選挙の公正・公平を図るために国または地方公共団体が選挙運動の費用を負担し、または便宜を供与するなど、すべての候補者に選挙運動上公平な機会を与えることを目的とする制度。現行の主な制度には、(1)衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員・比例代表選出議員、都道府県知事の選挙での選挙運動用通常葉書の無料交付、(2)衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員・比例代表選出議員の選挙での選挙運動用ビラ、個人演説会告知用ポスター、選挙運動用ポスターの無料作成、(3)衆議院議員、参議院議員、都道府県知事の選挙での無料新聞広告、(4)衆議院議員、参議院議員、都道府県知事の選挙でのラジオ、テレビによる政見放送、経歴放送(衆議院と参議院の比例代表選出議員選挙は除く)、(5)選挙運動用ポスターの掲示場の設置、(6)個人演説会のための公営施設の無料使用、(7)選挙公報の発行、などがある。