個人情報の保護に関する法律(2003年5月30日公布)が05年4月から全面施行。高度情報通信社会の進展に伴い、個人情報の悪用や漏えいを防ぐのが主目的。個人情報取扱事業者(5000人を超す生存者の個人情報を利用する、営利企業、NPO、民間団体、労働組合など)は、利用目的の特定、適正な取得、安全管理、第三者提供の制限などが義務づけられ、従業員だけでなく外部委託先への監督義務を負う。消費者らは個人情報の開示・訂正、利用停止を求めることができ、事業者は苦情には適切かつ迅速に対処する。主任の大臣は事業者に対し監督権(報告・助言・勧告・命令など)をもつが、事業者が、報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること)機関、学術研究機関、宗教団体、政治団体などの求めに応じて個人情報を提供しても、監督権は行使できない。事業者には大臣の命令に従わないと罰則が科せられる。