中央省庁の行政文書を対象に、原則公開を義務づけた法律。2001年4月に施行。660の行政機関が開設した全国1776カ所の窓口で一斉に受け付けが始まった。骨子は次のとおり。(1)政府の諸活動を国民に説明する責務を明示、国会・裁判所は対象外。(2)外国人や法人を含めてだれでも行政文書の開示を請求できる。(3)公開文書は組織共有の文書で、図面、電磁的記録を含む。(4)開示の請求と実施に手数料がかかる(施行令では請求は1件につき300円(オンライン1ファイルは200円)、閲覧は1件の情報100枚までごとに100円、コピー代は1枚10円など)。(5)安保・個人情報など不開示は6項目、外交・防衛・捜査などに関する情報は関係府省のトップの判断で非公開にできる。(6)不開示に不服がある場合には情報公開審査会に不服申立てができ、また、非公開決定への不服訴訟は札幌、東京など全国8カ所の高等裁判所の所在地にある地裁に提起できる。(7)政令で文書の分類、保存、廃棄の基準などを定める。09年改正法の附則には、「国会及び裁判所の文書の管理の在り方については、この法律の趣旨、国会及び裁判所の地位及び権能等を踏まえ、検討が行われるものとする。」とある。なお、行政機関に準ずる独立行政法人に関しては独立行政法人情報公開法がある。