民間事業者をいわゆる業法によって業種別に区分し、その特定業種の事業活動の適正化を図りつつ、業界の健全な発展を促す行政活動。特定業種としては、クリーニング業や旅館業、公衆浴場や薬局、旅行業、石油業や食品製造業、運送業、私立病院や私立学校、銀行、電気やガス、私鉄などがある。監督の実効性を確実なものとし、また一部の例外的な事業者を矯正・排除するため、役所は立ち入り検査、報告聴取、業務停止などの命令権その他の制裁手段を留保している。近年における生命保険業に対する金融庁の監督・検査は金融行政の整備をうかがわせる。(→「行政監視」)