府省の行政組織は、その種類や名称が国家行政組織法によって規格化されている。府省の内部組織は設置法、政令である組織令、省令である組織規程、大臣訓令といった諸法規で具体的に定められているが、基本単位は官房と局で、その下に部・課・室が置かれ、この区分に応じそれぞれに所掌事務が割り当てられている。内部組織とその所掌事務の範囲が法律事項(国会の関与)であったものが、第二次臨調答申を受けた1983年末の法改正で政令事項となり、行政組織規制の弾力化が図られた。ただし、機構膨張に歯止めをかけるため、官房・局の総数の上限は128とされてきたが、2001年の省庁再編を機に内閣府と省に置かれるその総数は96以内とされた。ただ、環境省と外務省の局の数は減っていない。