民法34条に基づく、慈善や学術のような「公益」を目的とし、所管官庁の許可を受けて設立された法人。基本財産をもとにその運用益で仕事をする財団法人(例:日本相撲協会)と、人の集まりを中心とする社団法人(例:日本医師会)がある。原則として法人税が免除されるなど優遇措置がある。年度ごとに所管官庁への活動報告が義務づけられている。法律の定めた業務を担当する「指定法人」については、天下り先とか、官の仕事を代行する「隠れ特殊法人」といった批判もある。国は、2002年4月から、421法人の事務事業の廃止・登録制への移行、183法人に対する補助金の廃止・縮減などの措置により行政関与の改革に着手している。05年5月「公益法人」と総称される財団法人と社団法人の制度が約110年ぶりに改められた。約2万6000ある公益法人は施行5年で新法人へ移行する。所管省庁の設立許可制の公益法人、同窓会や業界団体など登記だけで法人格を得られる中間法人は廃止し、代わって、登記だけで法人格を得られる「公益社団法人」「公益財団法人」制度を新設する。有識者でつくる公益認定等委員会が税制優遇の是非を決める。08年12月1日に新公益法人制度が始動。