行刑は「刑を行う」が語源とされ、受刑者や拘置所の被収容者の更生などを目的とする行政。明治以来97年間続いてきた監獄法を抜本的に改めた「刑事施設・受刑者処遇法」が2005年5月に成立し、監獄の名称が消えた。受刑者の面会対象者の拡大、手紙発信、戸外での運動機会、定期健康診断など、受刑者の人権に配慮し、模範囚の社会復帰を促す外泊・外出などを認める。受刑者は懲罰や刑具の使用などで不服がある場合、矯正管区長と法相に申立てができ、内容は収容先の職員には秘密とされる。地域住民や有識者による刑事施設視察委員会の配置など開かれた運営施設を目指す。矯正教育では受刑者個人の資質や環境、犯罪特性に応じた「処遇要領」を作り受講を義務づける。なお、監獄法のうち警察が留置場に拘置する被疑者や判決確定前の被告などの未決拘禁者の処遇部分は「刑事施設刑事被告人収容法」に改称し、現行規定を踏襲している。