各府省が民意に耳を傾けつつ所管の仕事を的確に行うために法律ないし政令によって設ける合議制の諮問機関で、審議会、審査会、協議会、調査会など。大臣などの諮問に応じて調査・審議し、その結果を報告・意見の形で答申するが法的拘束力はない。最近では行政改革会議や地方分権推進委員会のように、政府が各界の知識経験を活用しつつ、府省横断的な改革課題に関して新たな方向や具体策を決めていくための方式として、重要な役割を果たした。しかし、各府省に置かれている審議会等は「行政の隠れミノ」との批判もあり、政府は、省庁再編に伴ってその運営の透明化を図るため設置・組織・運営についての指針を作成し、整理合理化を行った。なお審議会は各府省設置法の中で、設置法に基づくものと別の法律の定めにより置かれるものとして明示されている。