国の行政機関がその行為や組織の基準となる一般的な規範を定めることを行政立法といい、国民の権利・義務に関する事項を内容とする法規の性質をもつものを法規命令、そうではないものを行政命令というように大別できる。法規命令には、政令(内閣が定める)、内閣府令、省令、各外局の長や委員会の発する規則などがある。行政命令は、上級機関が下級機関にその権限の行使を指図するため事前に発するもので、告示、訓令、通達などがある。通達は訓令のうち書面で行われるものである。
地方分権一括法の成立に伴う機関委任事務制度とその包括的指揮監督権の廃止により、従来の省令・訓令・通達の内容のうち、なお拘束力を維持する必要があるものについては、自治事務に関しては別途個別法またはこれに基づく政令の定めにより、法定受託事務に関してはこれに加えて地方自治法に基づく処理基準として定めることになった。