入札談合等関与行為防止法(公正取引委員会所管)は2003年1月施行された。しかし、談合が発覚しても職員に対して損害賠償を請求することしかできず、実効性が疑問視されていた。そこで、06年12月、この官製談合防止法が改正され、談合に関与した公務員らに対し、「5年以下の懲役または250万円以下の罰金」を科する規定を新設するとともに、 (1)談合の指示、(2)落札業者の指定、(3)予定価格の漏えい、という従来の官製談合の認定要件に、談合の事実を知りながら業者を入札に参加させる「幇助(ほうじょ)」を追加した。