公務員の労働基本権は一般法としては、国の職員は国家公務員法で、自治体職員は地方公務員法で定め、一般給与法・勤務時間法・退職手当法・任期付職員法等、教育公務員特例法(教育職職員)・警察法(公安職職員の一部)・任期付研究員法(研究職職員の一部)により「団結権は有り」(ただし警察・刑務所職員には「なし」)と、団体交渉権については「交渉可能だが協約締結権はなし」と、争議権は「なし」というように規制している。国際労働機関(ILO)は2002~06年、三度にわたって、一般職職員に協約締結権付与など日本政府に勧告。政府は06年6月、行政改革推進本部に有識者からなる専門調査会を設置。専門調査会は07年10月、「公務員の労働基本権のあり方」(報告)で、非現業の一般職職員に団体協約締結権を認める方向を出した。
民主党政策集INDEX2009では、「公務員の自律的な労使関係を実現するため、職務の特性にかんがみて特に異なる取扱いが必要となる場合を除き、公務員の労働基本権を回復します。その結果、労働条件は民間と同様、交渉で決められるようになります。それに伴い、一般職の公務員には労働契約法や判例法理等に準じた雇用保障制度を導入します。」とされていた。