各府省において、官職の名称とは別に、府省名を付した事務官または技官の呼称が広く用いられている。このような戦前の身分的な官吏制度に由来する呼称は、国家公務員制度の趣旨に本来なじまないこと、法律上の実質的意味も失っていること、事務官・技官の別等にとらわれた人事管理がセクショナリズムの弊害等の要因となっているとの批判や指摘もあることから、その廃止が検討されている。人事院は、2009年の給与勧告時の報告の中で、関係府省において必要な検討を進めるよう要請している。なお、地方公務員については、06年度地方自治法改正によって、「吏員」と「その他の職員」の区分および「事務吏員」と「技術吏員」の区分を廃止し(消防吏員と徴税吏員は存在)、「職員」へ一本化されている。