消費者安全法の一部が改正され、2012年10月1日に設置。消費生活上の生命・身体被害に係る事故の原因を究明するための調査を行い、被害の発生又は拡大の防止を図る機関。他の行政機関等によって調査等が行われている場合は、これら調査等の結果の評価を行い、必要に応じて意見を述べ、あるいは調査委員会自ら調査を行う。また、調査や評価の結果に基づいて内閣総理大臣に対し勧告をし、あるいは適時に消費者被害の発生又は拡大の防止のために講ずべき施策及び措置について、内閣総理大臣及び関係行政機関の長に意見具申を行うことができる。調査委員会が事故調査の必要な生命身体事故等を把握するため、事故調査の申出制度が設けられた。