従来の外国人登録制度が廃止され、2012年7月9日から新しい在留管理制度がスタートした。在留管理制度は、外国人の適正な在留の確保に資するため、法務大臣が、我が国に在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象として、その在留状況を継続的に把握する制度。新制度の対象者には、氏名等の基本的身分事項や在留資格、在留期間が記載され、顔写真が貼付された在留カードが交付される。新制度の導入により在留状況をこれまで以上に正確に把握できるようになり、在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや、出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続きを原則として不要とする再入国許可制度を導入するなど、適法に在留する外国人に対する利便性の向上を図った。