新設の省庁に配置された職員を出身元の省庁へ戻さないこと。「原子力規制委員会設置法」附則第6条の2は「原子力規制庁の職員については、原子力利用における安全の確保のための規制の独立性を確保する観点から、原子力規制庁の幹部職員のみならずそれ以外の職員についても、原子力利用の推進に係る事務を所掌する行政組織への配置転換を認めないこととする。ただし、この法律の施行後五年を経過するまでの間において、当該職員の意欲、適性等を勘案して特にやむを得ない事由があると認められる場合は、この限りでない」としている。こうしたルールは、1998年に旧大蔵省から分離独立した金融監督庁(現在の金融庁)の局長級以上を対象にして導入されたが、2009年に事実上破られている。