特定秘密の保護に関する法律(通称「特定秘密保護法」)。日本の安全保障に関する情報のうち「特に秘匿することが必要であるもの」を「特定秘密」として指定し、取扱者の適正評価の実施や漏えいした場合の罰則などを定めた法律。2013年12月6日、深夜の参議院本会議で、自民、公明両与党の賛成多数により可決、成立した。同年12月13日公布。公布から1年以内に施行される。この法律は、日本の安全保障に関する事項のうち「特に秘匿を要するもの」について行政機関における「特定秘密の指定」、「特定秘密の取扱いの業務を行う者」に対する「適性評価の実施」、「特定秘密の提供」が可能な場合の規定、「特定秘密の漏えい等に対する罰則」等について定め、それにより「その漏えいの防止」を図り、「国及び国民の安全の確保に資する」趣旨であるとされている。
安倍晋三政権は13年12月25日、特定秘密保護法の1年以内の施行に向けて準備を進める「情報保護監視準備委員会」の初会合を開いた。14年1月17日、公文書管理、情報公開、安全保障、報道の専門家ら7人で運用基準のあり方を話し合う「情報保全諮問会議」(座長・渡辺恒雄)を発足させた。その意見を踏まえ政府が同法の運用基準と政令の原案を取りまとめ、さらにパブリックコメントで国民の意見を募るという。秘密指定の妥当性をチェックする機関として「保全監視委員会」と「情報保全監察室」(いずれも仮称)の設置を表明している。しかし、いずれも政府内に置かれ「身内」の官僚がスタッフとなるため第三者的なチェック機能が働くかどうか疑問視されている。