2013年5月に成立、公布された共通番号制度に関連する4法。4法は、(1)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、通称「マイナンバー法」。これは、「行政機関等の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人等を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野の情報を照合し、これらが同一の者に関するものであるかどうかを確認することができる情報システムを運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとともに、これにより、これらの者に対し申請等の手続を行い、又はこれらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手続その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定めるもの」。(2)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律。これは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、36の関係法律の規定の整備等を行うため、所要の措置を定めるもの」。(3)地方公共団体情報システム機構法。これは、「地方公共団体が共同して運営する組織として、住民基本台帳法、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による事務並びにその他の地方公共団体の情報システムに関する事務を地方公共団体に代わって行うこと等を目的とする地方公共団体情報システム機構を設立することとし、その組織、業務の範囲等に関する事項を定めるもの」。(4)内閣法等の一部を改正する法律。これは、「内閣官房における情報通信技術の活用に関する総合調整機能を強化するため内閣官房に特別職の国家公務員として内閣情報通信政策監を置くとともに、内閣情報通信政策監を高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部の本部員に加える等の措置を講ずるもの」。
共通番号制度は、複数の機関に存在する特定の個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行い、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための基盤(インフラ)であるとされている。国民一人ひとりに番号を割り振り、年金や納税の情報を一元的に管理する。