自治体が住民の福祉増進を目的として設置した施設(公の施設)を、民間事業者・団体等を指定して管理運営させる制度。2002年7月の総合規制改革会議の中間とりまとめで、「官製市場の見直し」の一環として取り上げられ、地方自治法(244条の2、244条の4)の改正を経て03年9月から施行されている。それまでの管理委託制度との違いは、(1)管理委託団体との委託契約ではなく公法上の指定行為(行政処分)であること、(2)管理を行わせることのできる者の範囲が、「出資法人、公共団体、公共的団体」から「法人その他の団体」に拡大され、企業やNPOも対象にされたこと、(3)使用料金の収受、使用許可権の行使なども付与することができるなど、総合的な管理・運営に広げられたことである。これら指定にかかる詳細は条例で定め、管理者の指定について議会の議決を要することとされている。