介護保険制度の見直しにより、包括的に地域ケアシステムを構築していく拠点として市町村に設置される機関。人口2万~3万人に1カ所の設置を目指し、地域包括支援センター運営協議会を置いて運営する。市町村によっては在宅介護支援センターの改組によるところ、新たに設置したところなど対応が分かれた。また、直営か委託かでも分かれた。センターには保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーが配置され、(1)介護予防ケアマネジメント、(2)高齢者や家族に対する総合的な相談・支援、(3)支援困難なケースへの対応などケアマネジャーに対する支援、(4)虐待防止など権利擁護事業が行われる。