地方自治法74~88条に基づき自治体の有権者が、条例の制定や改廃、事務の監査、議会の解散や首長・議員・主要な公務員の解職(リコール)を請求できる制度。直接請求に必要な署名数は、条例の制定・改廃と事務監査は有権者の50分の1以上、リコールは3分の1以上と定められている。地方税の賦課徴収や、分担金・使用料・手数料の徴収についての条例の制定・改廃の請求、および選任後1年間は公職者に対するリコールの請求はできない。条例の制定・改廃自体は議会の議決により、事務監査は監査委員の監査によって決まるため、請求は成立しても目的を達成した例はそれほど多くない。近年の地方選挙における低投票率に比してリコールの署名成立要件が有権者の3分の1と高いことから、人口40万人以上の都市の要件緩和を行った。類似のものとして、市町村合併特例法における合併協議会設置の請求がある。