国や自治体などの公的機関が保有する個人情報を保護する制度。「プライバシー権」。もともとは「そのままにしておかれる権利」の尊重を内容としていたが、今日では、より積極的に自己情報のコントロール権を内容としている。日本で個人情報の保護制度を制定したのは1970年代後半のことであり、自治体がコンピューターの導入を契機として個人情報の保護に関する条例を制定したことに始まる。国においては、1988年にいたって、行政機関の保有する電子計算機処理にかかる個人情報の保護に関する法律を、自治体から約10年遅れて制定した。しかし、その適用範囲が行政機関に限られているなどの限界があり、2003年には、あらゆる事業活動における個人情報の保護を目的とした個人情報の保護に関する法律が制定された。