広義には、国や自治体の行政機関が保有する情報を外部のものに公開する一切の行為をさすが、現在制度化されているのは、一定の非開示情報を除き、外部のものが請求した場合に、その情報を開示することを政府機関に義務づけるもの。住民の知る権利を保障し、開かれた政府の実現を目指すもので、国は遅ればせながら1999年5月に「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」を制定した。自治体では都道府県・東京特別区のほか、ほとんどすべての市町村で条例または要綱を制定している。制定自治体では教育、環境、医療、首長の交際費、入札など幅広い分野で情報の公開が行われている。今日では、議会情報や警察関係の情報もこの制度に含める傾向にある。