地方自治法252条の19~21により、政令で指定される人口50万人以上の市に、大都市の特殊性に応じて一般の市町村とは異なった行財政上の特例を設けたもの。都道府県の事務権限のうち、福祉、衛生、都市計画などの18項目の事務が一括して移譲されるほか、個別法により国・県道の管理などの権限も移譲される。政令指定都市の事務を分掌させるため、市内をいくつかの区に分け、各区に区役所を置き、区長以下の職員を配属させている。1956年に制度化され、同年に大阪市・京都市・名古屋市・横浜市・神戸市が指定された。のち、北九州市(63年)、札幌市・川崎市・福岡市(72年)、広島市(80年)、仙台市(89年)、千葉市(92年)、さいたま市(2003年)、静岡市(05年)、堺市(06年)、新潟市・浜松市(07年)、岡山市・相模原市(10年)、熊本市(12年)が指定され20市となった。