自治体で処理する新しい事務分類の一つ。地方分権一括法によって改正された地方自治法は、機関委任事務を廃止して原則として自治事務に移行させる方針を明らかにしたが、国においてその適正な処理を確保する必要があり、しかも自治体において実施することが国民の利便にかなう特定の事務についても、自治体が処理することとした。この種の事務を法定受託事務と呼ぶ。自治事務と同様、自治体で処理するが、自治事務については、国の権力的関与は制限されるのに対し、法定受託事務には是正の指示、代執行など国の統制が及ぶ。ただし条例制定権は排除されていない。