官官接待や食糧費問題などの不正経理が発覚したことを契機に、従来からの監査委員のほかに自治体の外部からも監査を行う制度が創設された。第24次地方制度調査会が導入を提言し、1997年の地方自治法改正で具体化された。都道府県・政令指定都市および中核市は、弁護士・公認会計士・税理士または監査の実務に精通している者(外部監査人)と外部監査契約を結ばなければならない。その他の市町村は条例で外部監査契約を結ぶことができる。外部監査契約には財務に関し包括的に締結する場合(包括外部監査)と、事務監査請求、議会・長からの監査請求などについて個別に締結する場合(個別外部監査)に区分されているが、内部監査機関である監査委員の役割との調整が問題である。