国や自治体が重要事項を決定する場合に、広く利害関係者や学識経験者などの意見を聞いて参考にするために設けられる制度。公聴会は国会の両院および自治体議会の委員会で採用されているほか、行政機関が行うものもある。自治体議会の公聴会は、常任委員会または特別委員会で議決すべき案件について開催することができる。公聴会を開くか否かは任意だが、住居表示に関する議案(住居表示法5の2)および監査委員、選挙管理委員の罷免に関する議決(地方自治法184の2、197の2)については開催が義務づけられている。参考人制度の趣旨は公聴会とほぼ同様だが、開催について公示の必要がないこと、賛否のバランスを気にすることなく意見を聞きたい人を特定できること、議決案件以外についても開催できることなど、公聴会より簡便な手続きで開催できる。