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2006年度から地方債の発行が許可制から協議制に移行したが、なお一部に許可制を残した。地方財政法施行令によって、実質公債費比率が18%以上の団体および実質収支の赤字が一定規模以上の団体は許可団体となる。実質公債費比率とは、公債費(分子)の範囲を公営企業や一部事務組合、PFI事業にかかる繰り出し金などにも拡大したもの(分母は標準財政規模から交付税算入分を除く)。
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