自治体が課税権の主体として賦課徴収する租税。地方税の賦課徴収に関する基本的事項(税目、課税客体、税率等)については地方税法により一定の基準が定められているが、具体的な細目については各自治体がそれぞれの事情に応じて条例で定めている。都道府県では都道府県民税と事業税が、市町村では市町村民税と固定資産税が主要な税目となっている。1989年度からの消費税の導入に伴い、地方税の主な間接税(電気税、料飲税など)が消費税に吸収されたり、改組されたりして、自主財源が縮小した。地方税については、地方税法の運用通達によって強く拘束されるとされてきたが、分権改革のもとで通達はその法的効力を失っている。税率の決定などで住民税の制限税率が撤廃されるなど、自主課税権は拡大した。これを活用できるか地方自治体の能力が問われている。