地方自治法102条は定例会の招集を「毎年4回以内において条例で定める回数」と定めていたが、自治体では定例会を毎年4回開催するのが通例であった。しかし、2004年自治法改正により「条例で定める回数」と回数の目安に関する表現がなくなったため、各自治体で定例会の回数に関する検討が行われてきた。そうしたなか、北海道白老町が「定例会の回数は、年1回とする」と条例を改正し、全国で初めていわゆる「通年議会」制を導入した。「白老町議会通年議会実施要領」によると、定例会の開会は1月から12月とし、本会議を開く3月、6月、9月、12月以外は休会とする。ただし、緊急に議案等の審議が必要な場合は、その都度本会議を開くとしている。これまで議会招集権が知事・市区町村長にあることが議会の自主的運営を阻害しているとして、議長3団体(全国町村議会議長会、全国市議会議長会、全国都道府県議会議長会)が法改正の申し入れを行ってきた。この「通年議会」制の採用により、知事・市区町村長による議会招集日は年頭招集1回のみとなり、あとの定例月会議は議長による開議となる。また、06年自治法改正で議長による臨時議会の招集請求が認められたが、これも議長がその都度開議するので無用の規定となる。なお、宮城県蔵王町議会、北海道福島町議会、神奈川県開成町議会、千葉県長生村議会も09年から「通年議会」制に移行した。