地方分権改革推進委員会(2007年4月~10年3月)が勧告した地方自治充実のための改革方策の一つ。国の法令が自治体で処理する事務の詳細まで規定している現実を解消して、自治体での裁量を増やしていこうとする試み。自治体で処理する事務について政省令で規定している事務処理基準や許認可要件などを、自治体の実情に合わせて条例で定めることを認める考え方。政省令を改正するのではなく、必要と認める自治体がその部分だけを条例で「上書きする」ことからこの名称で呼ばれる。法案審査において、国権の最高機関、唯一の立法機関である国会が定めた規定を、自治体の条例で一般的に上書きすることは難しいとの意見が出され、11年通常国会で成立した「総合特別区域法」では規定を置かず、政省令で措置することとした。