2008年12月12日の横浜市議会で、緑の保全のための「横浜みどり税条例」が成立した。09年度からの5年間の時限立法。住民税の超過課税で、個人は年に900円を均等割に上乗せする。法人の場合は均等割の9%を上乗せする。年間24億円の税収を見込む。植樹事業や、相続で維持が難しい樹林地の買い取りなどに充てる。8月の市民アンケートでは、「負担しても良い」が79%だったこともあり、原案では個人1100円、法人11%とする案だったが、11月のパブリックコメントでは経済危機の進行もあってか、寄せられた市民意見の51%が新たな負担に反対だったため、上乗せ幅を圧縮した。緑の保全目的の超過課税は、府県税では森林環境税などのかたちで29県で実施されているが、市町村では初めてとなる。
なお横浜市には06年4月施行の「横浜市水のふるさと道志の森基金条例」がある。これは横浜市の水源地である山梨県道志村の水源林の維持管理費用の一部を賄うため、「市民と協働して道志の森の整備を行うボランティア活動に対する支援を行う」としている。基金造成の財源は水道事業会計からの繰り出し金となっている。