高度経済成長によって取り残される危険のある過疎地域の振興を図るため、1970年に議員立法された10年の期限付き法律で、これまでに3回名称を変えて存続、現在に至っている。直近の過疎地域自立促進特別措置法は2010年3月に失効する予定だったが、一部改正法律を可決し、6年間の延長が決定した(改正過疎法)。人口減少率が高く、かつ財政力指数が低いことが条件で指定される。指定されると、(1)国の補助率のかさ上げ、(2)過疎債の発行、(3)公共事務の都道府県による代行制度などが適用される。10年4月1日現在776市町村(58市町村追加)が過疎指定されている。