発電所のある地域で行われる公共用施設整備や、住民福祉の向上に資する事業に対して、自治体に交付するお金。発電所の設置について地元の理解を促進することが目的。交付金の対象事業は、道路・水路・スポーツ施設などの公共用施設整備や、地場産業支援・福祉サービス促進事業などの地域活性化事業、種苗生産、飼料供給、温排水関連事業などが中心であったが、2010年8月に経済産業省・資源エネルギー庁が使途拡大を行った。その内容は、これまで認められていなかった市町村庁舎勤務の職員人件費への充当、市町村庁舎等の建設費・改修費への充当などである。これは09年11月の行政刷新会議の事業仕分けで、交付金の使途について自治体の裁量を拡大せよとの指摘を受けたことによる。