認知症などのために判断能力が低下した人に代わり、第三者が財産管理や介護サービスの契約などを行う成年後見制度があるが、それを利用できない人のためのボランティアによる市民後見人。生活・療養看護・財産管理事務を行う。身寄りがない、あるいは親族に適任者が見つからない場合は、弁護士や司法書士などの専門職が後見人を務めるケースが多いが、低所得者には負担が大変という指摘は少なくない。そこで近年注目されているのが、研修を受けたボランティアによる市民後見人。厚生労働省の政策もあり全国の自治体で養成講座が開設されている。