東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い、住所地以外の自治体区域に避難した人に対する、行政サービス供給に関する特例措置を定めた法律。正式名称を「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律」という。2011年8月5日成立。事務処理特例法は原発事故の避難者が、住民票を移さなくても避難先で行政サービスを受けられるようにするもの。もう一点は、住所を移した避難者(住所移転者)の従来の自治体への訪問事業、当該自治体住民との交流活動を進める規定のほか、住所移転者から選任した者で構成される住所移転者協議会を置くことができることとされている。