ごみ屋敷とは、「ごみ」が野積みの状態で放置された建物もしくは土地のことで、そこで発生する病害虫や悪臭などに対して、近隣住民から苦情が寄せられるなどの地域社会問題に対処するための条例。国土交通省の調査によると、全国250市町村でごみ屋敷問題が発生しているという。戸建て住宅のみならず、マンションやアパートなどにも同様のいわゆる「ごみ部屋」が多数存在することがわかっている。福島県郡山市には、家主を説得して青年会議所に撤去を依頼し、ボランティア120人が運び出しに協力した事例がある。一方、強制撤去の費用を家主に求める条例は、東京都杉並区、大田区、荒川区が定めているが、その費用を本人から徴収することの困難さが指摘されている。足立区では強制撤去の費用を家主が負担できない場合、区が100万円を上限として負担する条例を制定した。この費用を支出することの公正さを担保するため生活環境審議会を設置している。