これまで政務調査費と呼ばれ、自治体議会の議員の「調査研究」に要する経費として、条例を根拠に支給されてきた。これを「調査研究その他の活動」に拡大して、名称も「政務活動費」に変えた。2012年8月、地方自治法改正案に修正案を議員提案して可決にもちこんだものである。従来、政務調査費の収支報告書の提出は義務付けられているものの、どこまでの書類を求めるかは自治体により異なっていた。剰余金については返還することを要するが、領収書の添付までは求めていないケースが多いことから、事実上チェックすることが不可能である。それゆえ、しばしば批判の元となり、透明性が求められてきた。使途についても「調査費」に該当しないとして、訴訟において返還を命じられるケースもあった。今回の改正により、使途が拡大されることになるが、これまで以上の透明性が求められることは間違いない。