地方公務員の公務上の災害もしくは通勤災害に伴って生じる身体的損害を補填(ほてん)する公務災害のうち、特に危険が予測される業務に就く職員に提供される補償制度。一般の公務災害と同様、地方公務員災害補償法による。特殊公務災害に該当する場合とは、警察官、警察官以外の警察職員、消防吏員、麻薬取締員および災害応急対策従事職員が、その生命または身体に対する高度の危険が予測される状況の下においてその職務に従事し、そのために公務災害を受けた場合とされる。一般の公務災害の最大1.5倍が補償される。東日本大震災により、宮城県南三陸町の防災対策庁舎で死亡・行方不明になった町職員33人が不認定された件を含め、その適用をめぐって争いがある。