手話を独自の言語と認め、その普及を促す条例。初めて鳥取県で制定され、2013年10月に施行された(「鳥取県手話言語条例」)。その第1条に示されるように、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及に関し基本理念を定め、県、市町村、県民および事業者の責務および役割を明らかにするとともに、手話の普及のための施策の総合的かつ計画的な推進に必要な基本的事項を定め、もってろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現することを目的としている。具体的には、県は県民が手話を学ぶ機会を確保すること、事業者にはろう者が働きやすい環境を整備すること、学校には教職員の手話に関する技術向上の措置をとるよう求めている。同年12月には北海道石狩市が市町村で初めての手話条例(正式名称「石狩市手話に関する基本条例」)を制定した。