近年における急速な少子高齢化の進展、移動のための交通手段に関する利用者の選好の変化により地域公共交通の維持に困難を生じているなどの変化に対応し、従来の道路運送法・鉄道事業法・軌道法・海上運送法という縦割り型の法制度を包括し、地域公共交通を活性化・再生するための新しい枠組みが必要であるという認識のもとに2007年に制定施行された法律。
具体的には、市町村が単独または共同して交通事業者、道路管理者、港湾管理者および利用者、学識経験者などを構成員とする協議会を設置して、「地域公共交通総合連携計画」を作成することができるとされた。13年末に成立した交通政策基本法の基本理念にのっとり、持続可能な地域公共交通の形成に資するよう、14年同法の改正が行われた。この改正により事業者中心だった交通領域を、自治体が先頭に立って、関係者の合意のもとに地域公共交通ネットワークを作り上げるための枠組みを構築することとなった。これに伴い「地域公共交通総合連携計画」が「地域公共交通網形成計画」に改められ、策定主体に都道府県が追加された。