高速道路、空港、上下水道などの料金徴収を伴う公共施設等について、施設の所有権を公的機関に残したまま、運営を特別目的会社(SPC : Special Purpose Company)として設立される民間事業者が行うスキーム。公営施設等運営権制度。日本においては2011年6月に民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI : Private Finance Initiative法)が改正され、「公共施設運営権」という権利が新たに創設されたことで、コンセッション方式を実施するための法制度が整備された。対象となる「公共施設等」はPFI法第2条に列挙されている道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道等の公共施設、賃貸住宅および教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、更生保護施設、駐車場、地下街等の公益的施設などである。