2003年6月6日、有事法制3法(武力攻撃事態対処法、改正自衛隊法、改正安全保障会議設置法)が成立した。この際、1年以内の整備とされていた国民保護法制など有事関連7法が、04年6月14日に、自民、公明、民主三党などの賛成多数で成立をみた。武力攻撃の排除を目的とする(1)米軍行動関連措置法、(2)改正自衛隊法、(3)(自衛隊施設に一時滞在する米軍に物品・役務を提供する)外国軍用品等海上輸送規制法、(4)(国民の保護に関する)特定公共施設利用法、(5)国民保護法、(6)国際人道法違反処罰法、(7)捕虜等取り扱い法、である。また、日米物品役務相互提供協定(ACSA)改正など、関連の3条約も承認された。特に重要なのが(5)の国民保護法で、武力攻撃事態、武力攻撃予測事態、大規模テロなどに際して、国民の避難・救援手続きを定め、国と地方自治体の役割を明確にした。詳細については、事前に政府が基本方針を閣議決定し、地方自治体が指針に即して手順を定める。また、(1)の米軍行動関連措置法では、日本に対する武力攻撃の排除に当たる米軍に、土地、家屋を提供し、自衛隊が燃料や弾丸を提供することが可能になった。