2000年11月30日、船舶検査活動法が参院本会議で可決・成立。船舶検査の実施条件として、国連安保理決議か旗国(対象船舶の所属国)の同意が必要、と明記された。これにより、1999年5月成立の日米防衛協力指針(ガイドライン)関連法(周辺事態安全確保法、ACSA改正協定、自衛隊法の一部改正)とともに、ガイドライン見直しに伴う法整備が完了。新ガイドラインは97年9月、日米安全保障協議委員会で合意。(1)平時(平素から行う協力)、(2)有事前(日本に対する武力攻撃が差し迫っている場合の対処行動)、(3)日本有事(日本に対する武力攻撃がなされた場合の対処行動)、(4)周辺事態(日本周辺地域における事態で日本の平和と安全に重要な影響を与える場合の協力)、の4点での協力事項と、日米両政府の情報交換・政策協議を充実させ、協議の促進、政策調整や作戦・活動分野の調整のための包括的・調整メカニズムの構築が定められた。周辺事態については、物資の輸送・補給など米軍への後方地域支援、民間の空港・港湾の提供など40項目の機能・分野・協力事項が合意。