1960年の日米安保条約改定時に、岸信介首相とハーター米国務長官との交換公文で「(次の3点のための)日本国内の施設および区域の使用は、日本国政府との事前の協議の主題とする」と確認。事前協議の対象となる3点について、68年の外務省見解は(1)配置における重要な変更(陸軍1個師団程度など)、(2)装備の重要な変更(核弾頭、中長距離ミサイルの持ち込みなど)、(3)日本から行われる戦闘作戦行動(日本有事への対処を除く)、の場合には事前協議が行われるものと了解、としている。ただし、今日まで事前協議が実施されたことはない。