沖縄県名護市辺野古沿岸部のキャンプ・シュワブ水域は、米軍の陸上施設の保安や訓練の実施に必要な水域として提供されており、第1区域から第5区域まで、それぞれの使用条件や制限内容が定められている。このうち、日米合同委員会での合意を経て2014年7月1日に閣議決定(翌2日発効)された、常時立ち入りが制限される区域を指す。米軍普天間飛行場代替施設の埋立工事等の施行区域の外周に囲まれる区域約561.8ヘクタールに設定された。移設工事中の民間船舶の航行の安全と工事の安全確保、米軍の円滑な活動と施設・区域の適切な管理を目的としている。期限は工事完了の日まで。区域内に立ち入れば、日米地位協定に伴う刑事特別法の適用対象となる。