憲法により国家の行政権を与えられた合議体としての内閣は、その首長たる内閣総理大臣ほか国務大臣により構成され、これらは連帯して国会に対して責任を負う。総理大臣と国務大臣はすべて文民で、かつ、総理大臣と過半数の国務大臣は国会議員でなければならないと定められている。国務大臣の数は、総理大臣を除き20人以内であったが、2001年1月以後は14人以内とし、特別に必要があるときは3人を限度として増やすことができるようになった。しかし、国務大臣が内閣のもとに置かれる行政諸機関から遊離していては、行政に対する内閣の指導・監督の実はあがらないことから、総理大臣と国務大臣は分担して一つまたはそれ以上の省庁の長となり、その事務を統括している。このように、各省庁の長である国務大臣を主任の大臣という。ちなみに総理大臣は内閣府の主任の大臣であるが、国家公安委員会庁などの内閣府の外局の長たる国務大臣は主任の大臣ではない。しかし、このことは内閣に行政事務を分担管理しない国務大臣である無任所大臣(無任所相 a minister without portfolio)を置くことを妨げるものではない。