日本国憲法96条で予定されている憲法改正のための要件と手続を詳しく定めた法律で、2007年5月に成立した(平成19年法律51号)。その内容は、(1)国会両議院のなかで憲法改正案を発議して、国民に提案するための憲法改正案をつくるまでの要件や手続を定めた国会法を一部改正する部分と、(2)憲法改正の是非を問う国民投票をおこなうための国民投票法の本体部分とに大別される。
この改正国会法によれば、憲法改正原案を発議するには、衆議院で議員100人以上、参議院で50人以上の賛成を必要とする(68条の2、68条の5)。他方、国民投票法によれば、憲法改正のための国民投票に参加できる表決権者(投票権者)は、年齢満18歳以上の日本国民とされたが(3条)、公職選挙法・民法などの定める成年年齢との調整がつくまではこれまで通り満20歳以上の国民とされている(附則3条)。また、国会による提案から60~180日以内に国民投票を行い(2条)、憲法改正案への賛成が、賛成・反対の投票を合算した有効投票の過半数に達したときに、憲法96条にいう国民の承認を得たものとして、総務大臣を経由して中央選挙管理会の通知を受けた内閣総理大臣が直ちに憲法改正の公布のための手続を執ることになる(126条)。