経済活動に関する自由を保障する権利のこと。日本国憲法では、職業選択の自由(22条1項)、財産権(29条1項)が経済的自由権に分類される。職業選択の自由は職業を自由に選択し廃止するだけでなく、選択した職業を遂行する自由を含む。職業は個人の人格に直結した重要な権利であるが、各種の業法により規制されていることも多い。財産権は財産的価値を有する権利一般であり、その代表が所有権(財産を自由に使用・処分・収益する権利)である。近代社会においては所有権不可侵の原則がうたわれたが、社会国家以降の財産権は社会的拘束を内在させたものと理解され、職業選択の自由と同じく公共の福祉の観点から政府の規制を受ける。企業の営利活動の自由(営業の自由)も憲法により保障されるが、公正な競争の確保や消費者の保護の観点からの規制も正当化される。経済的自由権の規制には立法裁量が認められるが、規制の内容・性質に応じてその合理性・必要性を審査すべきだというのが判例の立場であり、薬局の開設距離制限(1975年4月30日判決)、森林の共有物分割制限(87年4月22日判決)が最高裁大法廷により違憲とされた。