1925年以降にいずれかの国が他国の領域内に同意なしに遺棄した化学兵器。旧日本軍が第二次世界大戦時に、中国大陸に30万~40万発の化学兵器を遺棄しており、日本には、化学兵器禁止条約(CWC)によりそれらを廃棄する義務がある。日中間の覚書が99年7月30日に署名され、2000年9月から処理作業が始まり、04年4月に処理施設を中国吉林省に建設し焼却処理することで合意した。条約では処理期限は07年となっていたが、06年4月に5年間の延長を申請した。11年度から廃棄処理施設の建設が進んだが、処理作業が進んでいないため、12年2月には処理期間を10年間延長することが決定された。