武器輸出を実質的に禁止する武器輸出三原則に代わって、2014年4月1日に日本政府が策定した新たな原則。移転を禁止する場合の明確化(第1原則)では、次の場合には移転を認めていない。(1)条約等に違反する場合、(2)国連安保理決議が禁止する場合、(3)紛争当事国への移転の場合。移転を認める場合の限定並びに厳格審査および情報公開(第2原則)では、以下の場合に移転を認めている。(1)平和貢献・国際協力を積極的に推進する場合、(2)我が国の安全保障に資する場合。目的外使用および第三国移転に係る適正管理の確保(第3原則)では、移転に際し目的外利用および第三国移転には事前同意を義務づける。従来の武器輸出三原則では、武器輸出は原則禁止であったが、その後個別案件を例外として認めており、新しい三原則では武器輸出の原則解禁という方向にさらに進んでいる。